神宮ネット裏三田会規約


第1条(名 称)
本会は「神宮ネット裏三田会」と称する。

第2条 (目 的)
会員相互の親睦及び義塾野球部との懇親・激励を目的とする。

第3条 (会 員)
本会は神宮球場ネット裏席で慶應義塾野球部が出場する試合を応援する同好の塾員をもって組織する。

第4条 (入 会)
前2ヶ条の趣旨に賛同する塾員で会員2名の推薦者を付して代表幹事への 届出を行い幹事会で決定する。

第5条 (退 会)
会員の死亡。会員から代表幹事へ書面にて退会届を提出する。第6条による年会費の滞納。

第6条 (年会費)
年額3,000円とし毎年原則として4月に納付する。なお途中入退会の場合にも1年分とする。年会費を連続2年間滞納した会員は退会と見倣し、会員名簿から削除する。但し本人の要請により退会時の未納年会費の全納を条件に復帰を認めることができる。


第7条 (幹事、会計監事、顧問)
本会は幹事若千名と会計監事1名を置く。また顧問を置くことができる。幹事、会計監事は「会員総会」で選出し、その任期は1年とする。但し再選は妨げない。幹事はその互選により代表幹事1名を選ぶものとする。幹事は会務の執行、運営、義塾野球部との連絡に当たるものとする。


第8条 (総 会)
本会は毎年4月に「定時会員総会」を開催し、その他必要あるときは、「幹事会」の決議により「臨時総会」を開催する。

第9条 (会計報告)
幹事は毎年12月31日 をもつて年度収支計算書を作成し、会計監事の承認を得て「定時会員総会」に報告するものとする。

第10条 (規約変更)
本規約の変更は「総会」の承認を得るものとする。

第11条 (その他)
前3ヶ条の選任、報告、承認は文書による手続きをもつて総会に代えることができる。

<付則> 1   
本規約は昭和60年4月 1日 より実施する。
平成元年4月 15日      一部改訂。
平成15年4月 12日     一部改訂。
平成19年4月 14日    一部改訂。
令和4年4月1日    一部改訂。

<付則>2   
本会の事務所は代表幹事方に置く。

<付則>3   
本会の預金 口座は下記の通りとする。
みずほ銀行 青葉台支店 普通預金 口座番号 3046570
口座名 神宮ネット裏三田会幹事 武井一之

幹事

代表幹事  齋藤 髙顧  問  野島 斌
幹  事  野 田 幸司顧  問  濱中 孝泰
幹  事  武井 一之顧  問  八尾 和夫
幹  事  高野 雄太
幹  事  樫村 大志
幹  事  藤原 貴彦
会計監事  井辻 和久